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大島会計事務所
Oshima Accounting Office
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新制会社法は、ここ数年行われてきた会社に関する法制度改革の総仕上げと位置付けられています。 改正は多岐に渡りますが、新会社法のポイントとして以下のような点をつかんでおきましょう! |
■ポイント1 会社の設立手続きが簡素化
・最低資本金制度の廃止 資本金1円から株式会社を作ることができます。
・払込保管証明制度の一部廃止 発起設立に限り、出資金払込保管証明書が不要になり、残高証明で払込の証明ができるようになります。
発起設立・・・会社が設立の際に発行する株式の全部を発起人が引受け、発起人以外から株式の募集をしない設立方法 | |
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■ポイント2 株式会社への一本化
・有限会社の新設廃止 新制会社法では、有限会社設立を廃止し、株式会社に一本化へ。
・有限会社のメリットを株式会社に取り入れる 有限会社に認められていた「簡易な規制」の多くが今後株式会社でも適用されることに。これから会社を作る場合、従来の有限会社を作るときのハードルで株式会社が作れるようになります。 | |
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■ポイント3 会社の機関設計の柔軟化
・取締役1名で株式会社が可能に 義務付けられていた取締役会の設置が任意になります。取締役会を置かない場合は、取締役の人数は最低1名でもよいとされました。取締役会を置く場合は取締役は3名以上必要です。
・任期を大幅に延長できように 株式譲渡制限会社であれば、定款で定めれば取締役・監査役とも最長10年間の任期とすることが可能になりました。 | |
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■ポイント4 監査制度の簡便化
・監査役の権限を会計監査のみに限定できる 中小の譲渡制限株式会社において、定款で定めれば監査役の権限を会計監査のみに限定できることになります。
・会計参与制度の導入 おもに会計監査人が設置されない中小企業において、会計専門家が取締役と共同して計算書類の作成を行う会計参与制度(任意設置)が導入できます。これにより中小企業においても過度な負担なく、計算書類の信頼性を向上させることができるようになります。 | |
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